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その状況に対する国や市の待遇も変わってきています。お金の支給や待遇など、わかっていたほうがよい知識を身につけましょう
各市でのもらえる仕組みや、もらえる金額は、赤ちゃんが出来たときにもらう母子手帳と一緒にいろんな冊子があるのでその中にあったりします。 また、病院でも、もらったりします。 これらのもらえるどの市のお金も、申し込む期限や時期があります。これには気を付けないともらえるお金ももらえなくなってしまいます。
●妊婦健康診査 ●これは各市が指定した病院で、下の診察をすると、お金が免除になるというものです。
(妊婦一般健康診査)
1回目 妊娠20週未満
2回目 妊娠20週以降
(HBs抗原検査)
妊娠中1回
(超音波検査)
妊娠20週以降1回
*超音波検査は、出産予定日において、35歳以上の妊婦さんを対象に実施しています。
●乳幼児医療費助成制度●
医療機関等で、子供が診療を受けた際にかかった医療費(保険診療による自己負担額)を、市が保護者に代わって助成する制度です。
・助成の対象
この制度がある市に、住民登録または、外国人登録をしていて、健康保険(国民保険、社会保険など)に加入している6歳未満の子供が対象です。
・手続きの方法
「受給者証」を交付されますので、印鑑、母子手帳、健康保険証をじさんして、
医療助成課または、かく市役所で手続きをしてください。
*出生届けと同時に受給者証の交付申請手続きを行ってください。
●児童手当制度●
日本国内に住所を有し、義務教育就学前の児童(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方で、所得が一定未満の方に支給される制度です。
・支給額
第1子 5000円(月額)
第2子 5000円(月額)
第3子以降 10000円(月額)
・支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
・手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、
支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入または、災害などでやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の属する月の翌月分から支給されます。
・認定請求に必要な添付書類
年金加入証明書または申込書〜請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出〜
児童手当用所得証明書
〜提出が必要な方〜
当該市町村にその年の1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当ての認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
〜証明する年〜
認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)
請求者の銀行等の口座番号など
この他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)
*添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、
各市町村の窓口で確認してください。
*すでに、児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
●児童扶養手当●
次のいずれかに該当する18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
(中度以上の障害のある場合は20歳未満)児童の母親、
または母親のかわってその児童を養育している方に支給される手当です。
〜手当額〜
児童1人 月額42370円(全額支給) 月額28350円(一部支給)
児童2人 月額47370円(全額支給) 月額33350円(一部支給)
以後児童1人につき、3000円加算
*ただし、手当を受けようとする母親などの所得が一定額以上あるときは支給停止になります。
●遺児手当●
次のいずれかに該当する市内に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給される手当です。
・1父および母を死亡、生死不明、遺棄、法令による拘束等により失った児童。
・2父および母を不慮の事故、災害で死亡(病死および自殺は除く)または生死不明により失った児童。
〜手当額〜
両親を失った者
・15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 児童1人月額3000円
・18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 児童1人月額5000円
父または母を失った者
・15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 児童1人月額1500円
・18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 児童1人月額2500円
●特別児童扶養手当●
心身に中度以上の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者に支給される手当で、児童扶養手当と重複して受給できます。
児童1人につき
重度障害児(1級) 月額51550円
中度障害児(2級) 月額34330円
*ただし、手当をうけようとする母親などの所得が一定以上あるときは支給停止になります。
〜次のいずれかに該当する場合は、手当は支給できません。〜
・1母親、父親または養育者並びに対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
・2対象児童が里親に委託されれていたり、児童福祉施設(母子ホーム、認可保育園、通園施設を除く)に入所しているとき。
・3対象児童が障害を事由よする公的年金給付をうけることができるとき
2020/3/12 更新